今週は嫁が寝込んだりしたため、幼稚園の送り迎えのために休暇を取ったりしていたのですが、その休暇ついでに住宅ローン減税に伴う「確定申告」(厳密には「還付申告」)に行ってきました。
熊本の場合、某ショッピングセンターの一角が申告の会場になっていましたが、平日というのにけっこう人が来ていました。
通常勤め人にはあんまり縁がない「確定申告」。一般のサラリーマンの場合は勤務先で「年末調整」で所得税の金額を確定しますので必要がないのです。
現在の所に就職する前には複数のアルバイトを掛け持ちしていた時代もあったので「確定申告」(還付申告)に行ったことはありますが、就職してからは一度もありませんでした。
ただし、住宅を新築などした次の年についてはいわゆる「住宅ローン減税」を適用させるために確定申告(還付申告)を行う必要があります。
(やらなくても別に罰則とかはないのですが、年にして数十万円損ですからやらない手はないですよね(^^;))
普通のサラリーマンが一般的な住宅ローン減税を受ける場合、必要な書類は次の通り。
また、いったん(源泉徴収などによって)払った税金が戻されるという「還付」の形になるので、還付された金を受け取るために銀行などの口座番号がいりますので、通帳を持っていくとよいでしょう。
確定申告の時期は多数の人が申告に訪れるため、税務署以外の場所に特設会場を設けて受付をしていることが多いです。
申告の会場で時間をかけたくない場合は、国税庁のWebページの中に確定申告に必要な書類を作成するコーナー(2009年分の申告の場合はこちら)があって、上記の必要書類を見ながらパソコンでデータを入力していって書類をパソコンで作成できるようになっています。
当日はパソコンで作成した書類をプリントアウトして、必要書類とともに申告会場に持っていくだけでOK(1ヶ所捺印が必要)。
自信がない・よくわからない...という場合は必要書類だけ持って会場に行けばいいのです。
税理士などスタッフがいますので説明を聞きながら書類を書いていくことになります(印鑑が必要です)。
ちなみに平成21(2009)年度居住開始の場合、住宅ローン減税の額は「住宅ローンの残額の1%(認定長期優良住宅の場合1.2%)」ですので、たとえばローンの残額が3,000万円であれば30万円が減税ということになります。この住宅ローン減税は10年間適用されることになっていますが、通常ローンの支払いによって残債は少しずつ減っていきますので、その分減税額も年々減少していくことになります。
なお、注意すべきなのはあくまでも「減税」ですから、払った税金額以上には「減税」にはなりません。払った税金が還ってくるというだけです。
たとえ減税額が「30万円」と算出されたとしても、前年中に払った所得税の合計が(年末調整後で)20万円しかない場合は、その20万円が還ってくるだけの話であって、30万円がもらえるわけではありません。
また、年末調整を受けるサラリーマンなどの場合、書類の中にある「控除証明書の要否」について「要する」としておくと、翌年以降は年末調整で税額の調整が行われるので確定申告に行く必要がなくなります。
なお、数年前に「税源移譲」に伴って所得税の比率が下げられ住民税(市区町村民税・都道府県民税)の比率が引き上げられたのに伴い、住宅ローン減税分が所得税で減税しきれない場合に住民税から減税されることになっています。ただし、全額ではなく年間97,500円(または課税総所得の5%)が限度になります。
こちらは所得税の確定申告を行えば、自動的に必要な情報が自治体に行くようになっている(確定申告の用紙の中に「マル住」マークのある書類がある)ので別に申告する必要はありません。
また、住民税の場合は所得が確定した後に税額を計算して翌年度に賦課する形をとっているので、「還付」されることはありません(翌年度の税額が減らされるだけです)。
なお、勤務先や金融機関などから書類をもらう場合は、記載事項に誤りがないかどうかを事前によく確認しましょう。
私の場合、某銀行のローンの年末残高等証明書の記載に誤りがありました(住宅及び土地等に対するローンなのに「土地等のみ」と誤記されていた)。
これを放置してそのまま出してしまっていたら控除額で年にして10万以上損するところでした。
どういうことかと申しますと...
たとえば2,000万の住宅・1,500万の土地を購入して3,000万のローンを組んだ場合、本来残債の3,000万が控除の対象(控除額が計算上30万)になるはずなのに、「土地等のみ」となっていると土地の価額である1,500万しか控除の対象にならない(控除額は計算上15万)というわけです。
皆さんもくれぐれも気をつけましょう。
確定申告である程度まとまったお金が戻ってくることになるので、つい浮かれてパーッと使ってしまいたくなってしまうのですが、次年度から「固定資産税」の課税が始まるのは忘れちゃならないんですよね...。
熊本の場合、某ショッピングセンターの一角が申告の会場になっていましたが、平日というのにけっこう人が来ていました。
通常勤め人にはあんまり縁がない「確定申告」。一般のサラリーマンの場合は勤務先で「年末調整」で所得税の金額を確定しますので必要がないのです。
現在の所に就職する前には複数のアルバイトを掛け持ちしていた時代もあったので「確定申告」(還付申告)に行ったことはありますが、就職してからは一度もありませんでした。
ただし、住宅を新築などした次の年についてはいわゆる「住宅ローン減税」を適用させるために確定申告(還付申告)を行う必要があります。
(やらなくても別に罰則とかはないのですが、年にして数十万円損ですからやらない手はないですよね(^^;))
普通のサラリーマンが一般的な住宅ローン減税を受ける場合、必要な書類は次の通り。
- 源泉徴収票(だいたい毎年1月ぐらいに勤め先がくれるはず。給与明細と一緒にくれる場合も多い)
- 家屋の登記事項証明書・請負契約書(または売買契約書)の写し(家屋の床面積や取得価額が明らかにする書類。コピーでOK)
- 住宅取得資金に係る借入金(ローン)の年末残高等証明書(金融機関等から自動的に送られてくることが多いが、来ない場合は金融機関に請求する。なお、勤務先などの融資制度を利用する場合も同様である)
- 敷地の購入にもローンを適用している場合は敷地の登記事項証明書・売買にかかる契約書の写し(敷地の面積や取得価額が明らかにする書類。コピーでOK)
- 住民票の写し
また、いったん(源泉徴収などによって)払った税金が戻されるという「還付」の形になるので、還付された金を受け取るために銀行などの口座番号がいりますので、通帳を持っていくとよいでしょう。
確定申告の時期は多数の人が申告に訪れるため、税務署以外の場所に特設会場を設けて受付をしていることが多いです。
申告の会場で時間をかけたくない場合は、国税庁のWebページの中に確定申告に必要な書類を作成するコーナー(2009年分の申告の場合はこちら)があって、上記の必要書類を見ながらパソコンでデータを入力していって書類をパソコンで作成できるようになっています。
当日はパソコンで作成した書類をプリントアウトして、必要書類とともに申告会場に持っていくだけでOK(1ヶ所捺印が必要)。
自信がない・よくわからない...という場合は必要書類だけ持って会場に行けばいいのです。
税理士などスタッフがいますので説明を聞きながら書類を書いていくことになります(印鑑が必要です)。
ちなみに平成21(2009)年度居住開始の場合、住宅ローン減税の額は「住宅ローンの残額の1%(認定長期優良住宅の場合1.2%)」ですので、たとえばローンの残額が3,000万円であれば30万円が減税ということになります。この住宅ローン減税は10年間適用されることになっていますが、通常ローンの支払いによって残債は少しずつ減っていきますので、その分減税額も年々減少していくことになります。
なお、注意すべきなのはあくまでも「減税」ですから、払った税金額以上には「減税」にはなりません。払った税金が還ってくるというだけです。
たとえ減税額が「30万円」と算出されたとしても、前年中に払った所得税の合計が(年末調整後で)20万円しかない場合は、その20万円が還ってくるだけの話であって、30万円がもらえるわけではありません。
また、年末調整を受けるサラリーマンなどの場合、書類の中にある「控除証明書の要否」について「要する」としておくと、翌年以降は年末調整で税額の調整が行われるので確定申告に行く必要がなくなります。
なお、数年前に「税源移譲」に伴って所得税の比率が下げられ住民税(市区町村民税・都道府県民税)の比率が引き上げられたのに伴い、住宅ローン減税分が所得税で減税しきれない場合に住民税から減税されることになっています。ただし、全額ではなく年間97,500円(または課税総所得の5%)が限度になります。
こちらは所得税の確定申告を行えば、自動的に必要な情報が自治体に行くようになっている(確定申告の用紙の中に「マル住」マークのある書類がある)ので別に申告する必要はありません。
また、住民税の場合は所得が確定した後に税額を計算して翌年度に賦課する形をとっているので、「還付」されることはありません(翌年度の税額が減らされるだけです)。
なお、勤務先や金融機関などから書類をもらう場合は、記載事項に誤りがないかどうかを事前によく確認しましょう。
私の場合、某銀行のローンの年末残高等証明書の記載に誤りがありました(住宅及び土地等に対するローンなのに「土地等のみ」と誤記されていた)。
これを放置してそのまま出してしまっていたら控除額で年にして10万以上損するところでした。
どういうことかと申しますと...
たとえば2,000万の住宅・1,500万の土地を購入して3,000万のローンを組んだ場合、本来残債の3,000万が控除の対象(控除額が計算上30万)になるはずなのに、「土地等のみ」となっていると土地の価額である1,500万しか控除の対象にならない(控除額は計算上15万)というわけです。
皆さんもくれぐれも気をつけましょう。
確定申告である程度まとまったお金が戻ってくることになるので、つい浮かれてパーッと使ってしまいたくなってしまうのですが、次年度から「固定資産税」の課税が始まるのは忘れちゃならないんですよね...。

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